歴史・部則

農友会剣道部

剣道部は、東京農学校時代の1909(明治42)年に、農友会の運動部の一つとして認められ受け継がれて参りました。剣道部の草創期は、農具室を改造して、極めて小さな道場で稽古されたことが記録にあります。
大正末期、当時の農大は、青山6丁目の奥の常盤松の一角にあり、周囲は青山学院、國學院大學等に囲まれた中にあり、部員は約40名位で家庭的な部でありました。
師範は、鶴田先生が辞められて、岸川辰次先生が後任師範として、大正15年に着任され、その時は35~36歳の壮年盛りで、稽古は猛烈だったようです。
そのような経過の中、太平洋戦争後、昭和27年まで武道が禁止され、やむなく剣道を行うことが出来ませんでしたが、当時の先輩たちの努力により復興され、今日に至っているのであります。

東京農業大学農友会剣道部々則

第 1 章  総 則

第1条  本部は東京農業大学農友会剣道部と称する。
第2条  本部は剣道の研究と剣道精神による人格の向上及びに部員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条  本部の部員は東京農業大学及び東京農業大学短期大学部の学生とする。
第4条 本部は第2条の目的を達成するため次の事を行う。
 (1)適当と認めた大学及びその他の団体と随時対抗試合を行う。
  (2)適当と認めた諸大会に部員を本学選手として派遣する。
  (3)その他必要と認められる行事。

第 2 章  役 員

第5条	本部に次の役員を置く。
      部 長  1名
      監 督  1名
      主 将  1名
      副主将  1名
      主 務  1名
      副主務  1名
      会 計  1名
      副会計  1名
      世田六幹事  2名
      常盤松  2名
      庶 務  2名
      寮 長  1名
      副寮長  1名
      道場管理  1名
      女子責任者  1名
但し、役員の数はその時の事情により変更することができる。また、役職の兼任を認める。
第6条 役員の選出は次による。
  (1)部長は農友会々則に従って選任する。
  (2)監督は部長及び剣友会の合議を以て選出し農友会会長に推薦するものとする。
  (3)主将以下の役員は、部長、監督、4年生の合議を以て選出し総会の承認をえる。
     任期は、1年とする。但し再任を妨げない。
第7条  役員の職務は次のとおりとする。
  (1)部長は部を総括し部責任者とする。
  (2)監督は部員の指導及び監督にあたる。
  (3)主将は部の統一を図り部の運営を行う。
  (4)副主将は主将を補佐する。
  (5)主務は主将及び幹事と連絡の上、部の円滑な運営にあたる。
  (6)副主務は主務を補佐する。
  (7)会計は部の会計を行う。
  (8)副会計は会計を補佐する。
  (9)世田六幹事は世田谷六大学大会・理工科系大会の運営にあたる。
  (10)常盤松は常盤松剣友会関係事務を行う。
  (11)庶務は部の記録を行う。
  (12)寮長は剣雲寮の風紀衛生、生活指導等の諸事にあたる。
  (13)副寮長は寮長を補佐する。
  (14)道場管理は道場内管理及び風紀衛生等の諸事にあたる。
  (15)女子責任者は女子部の統一を図り部の運営を行う。
第8条  本部に師範、助監督及びコーチを置くことができる。尚、職務は次のとおりとする。
  (1)師範は剣道の理念と技術の指導にあたる。
  (2)助監督は監督の補佐をする。
  (3)コーチは監督及び助監督の補佐をする。
     師範、助監督及びコーチは、部長及び剣友会の会長の合議を以て選出し部長が委嘱する。

第 3 章  会 計

第9条  本部の経費は農友会助成金及び部員の負担並びにその他の助成金を以てこれにあてる。
  (1)部員は部費として、原則前期(4月)18,000円、後期(10月)18,000
円を納入しなければならない。
  (2)部員は毎年学連費を納入しなければならない。

第 4 章  会 議

第10条  本部で行う会議は次のとおりとする。
  (1)定期総会  毎月4月及び11月の2回
  (2)臨時総会  役員が必要と認めた時部員の2/3以上の要素があった時に開かなければならない。
  (3)役員会  役員全員を以て随時必要と認めた時に開く。

第 5 章  入 退 部

第11条  (1)本部に入部を希望する者は入部願いに入部金3,000円を添えて提出し
         役員会の許可を得ること。
      (2)退部するものは主将に申し出て、部長及び監督の承認を得なければならない。

第 6 章  除 名

第12条  本部員にして次の事項に該当する行為があると認められた者は役員会の決議によって除名とする。
  (1)本部の体面を損した者
  (2)義務を果たさない者
  (3)統一をみだした者
  (4)部則を無視した者
  (5)1週間無届けで欠席した者
  (6)1ヶ月のうち10日以上無届け欠席した者

第 7 章  勉 学

第13条  (1)剣道部は文武両道を心がけている為、無断で授業を欠席しないようにする。
         但し、諸理由がある場合は、欠席届を各自で記入し部長又は監督から承認を得た印鑑を
         押してもらい提出する。
      (2)授業態度等で通知が届いた場合は、いかなる処分を下す。
      (3)前期試験・後期試験の結果が出た際は主務が集め、監督へ提出する。

第 8 章  改 正

第14条  本部則を改正しようとする時は部員の2/3以上の承認を得なければならない。

付 則

本部則は昭和38年11月28日よりこれを施行する。
    昭和57年10月16日一部改正
    昭和58年5月25日一部改正
    平成6年11月11日一部改正
    平成8年12月13日一部改正
    平成20年10月10日一部改正
    令和3年12月21日一部改正

(参考) 東京農業大学体育団体体連合会規定

  各部々長は特別会員より会長之を委嘱し各部の責任者として部員の指導にあてる。
  但し、原則として他の部長を兼ねることはできない